根拠は民事訴訟規則第3条
民事訴訟規則第3条第1項は、裁判所に提出すべき書面は、一部の例外を除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出できると定めています。また同条第2項により、FAXで提出された書面は裁判所が受信した時に提出されたものとみなされます(民事訴訟規則(日本法令外国語訳データベース))。
FAXで提出できない書面
同規則第3条第1項は、次の書面を除外しています。
- 手数料を納付しなければならない申立てに係る書面(例:訴状、控訴状、各種証明の申請書など)
- 訴訟手続の開始・続行・停止・完結をさせる書面(例:訴えの取下書など)
- 代理権などを証明する書面(例:訴訟委任状、資格証明書など)
- 上告理由書・上告受理申立て理由書など、これらに準ずる理由書
これらは紙の原本を窓口へ持参するか、郵送で提出します。
FAXで提出できる主な書面
上記に当たらない書面は、FAXで提出できます。東京地方裁判所のQ&Aでは、例として準備書面、書証の写し、証拠説明書、証拠申出書などが挙げられています(東京地方裁判所 よくある質問)。迷ったときは、担当の書記官に確認しましょう。
ご注意:この記事は民事訴訟の一般的な情報で、法律相談ではありません。刑事事件や家事事件などでは扱いが異なる場合があります。具体的な事件については、担当部・書記官または弁護士にご確認ください。
送るときのポイント
- 送付先は担当部のFAX番号:事件を担当する部・係の番号を確認します。代表番号とは異なることがあります(FAX番号の正しい入力方法)。
- 送付状を付ける:事件番号、事件名、担当部・係、当事者名、送信枚数、書面の名称を書きます(送付状の文例)。
- 相手方への直送:準備書面などは、相手方へも直送するのが一般的です。送付先と方法は裁判所の指示に従いましょう。
- 読みやすさを確認:書証の写しは小さな文字がつぶれやすいため、送信前にプレビューで確認します(きれいにFAXするコツ)。
- 原本の提出を求められることも:同規則第3条第3項により、裁判所は必要に応じて送信に使った書面の提出を求めることができます。原本は手元に保管しておきましょう。
FAX機がない場合
すぐFAXなら、事務所や自宅にFAX機がなくても、PDFや写真をアップロードして番号を入力するだけで送れます。送信完了後には、送信日時・送信先番号・ページ数を記載した送信完了レポートをメールでお送りします。料金は5ページまで¥400、20ページまで¥550、40ページまで¥800、41〜100ページは¥800+10ページごとに¥200(税込)。期日の前日に送るなら、裁判所の執務時間内に届くよう予約送信も活用できます。
よくある質問
訴状をFAXで裁判所に提出できますか?
準備書面はFAXで提出できますか?
FAXで送った書面はいつ提出したことになりますか?
訴訟委任状はFAXで送れますか?
参考・出典
※外部サイトの情報は2026年10月19日時点で確認したものです。すぐFAXの料金・仕様はトップページをご確認ください。